リフォームの知識

【4号特例の縮小】2025年建築基準法改正でリフォームにどんな影響がある?

編集長ミッツ
編集長ミッツ
キャサリン、2025年に建築基準法が改正されることを知っているかい?
今回は「4号特例の縮小」という大きな変更点があるため注目されているんだ。
4号…?特例…?
何のことだかよく分かりません。リフォームと何か関係があるんですか?
キャサリン
キャサリン
編集長ミッツ
編集長ミッツ
そうだね、これからリフォームをする方には多少の影響があるかもしれないので、知っておいた方がいいと思うよ。
ぜひ詳しく教えてください!
キャサリン
キャサリン

1.そもそも「4号特例」とは?

2025年4月に建築基準法の改正が施行され、これまで認められていた「4号特例」が見直されることになりました。

そもそも「4号特例」とはどういったもの? 何が変わるの? という方も多いのではないでしょうか。
まずは「4号」について説明しましょう。

1号~4号建築物の違い

建物は、建築基準法においてその用途や構造、面積などによって第1号~第4号に分けられています。
大まかに分けると、以下の表のとおりです。

 

1号建築物劇場・病院・学校など
2号建築物木造3階建てなど
3号建築物鉄骨造、鉄筋コンクリート造の2~3階建てなど
4号建築物木造2階建て、鉄骨造の平屋など

 

これまでの4号建築物は、延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造建物などが該当し、一般的な住宅のほとんどがこれにあたるものでした。

「4号特例」というのは、この4号建築物に関しては建築確認申請の際に構造審査を省略できる、という特例のことを言います。
また、そもそも建物が都市計画区域等外の場合は、建築確認申請そのものが不要でした。

 

  • 都市計画区域等内:4号建築物は構造規定などの一部の審査が省略される
  • 都市計画区域等外:4号建築物は建築確認・検査が不要

 

建築確認申請とは、建物の設計を行う場合にそれが建築基準法やそれに付随する関係規定等に適しているかどうかを確認する審査です。通常は確認申請の際に建物の構造計算をして耐震性能などが法に適合しているかどうかを審査しますが、4号の建築物については建築確認が不要、またはその構造計算などが不要で審査を免除されていたのです。

 

2.「4号特例」がどう変わる?

2025年4月に予定されている法改正の後は「4号特例」が見直され、延べ面積が200㎡を超える木造2階建て以下の建築物、つまり下記表の1号と2号にあたる建築物は、都市計画区域の内外に関わらずすべて建築確認検査が必要となり、構造計算が義務化されることになります。
また、国の定めた省エネ基準に適合するかどうかの審査も同時に行われます。

改正前

1号建築物劇場・病院・学校など
2号建築物木造3階建てなど
3号建築物鉄骨造、鉄筋コンクリート造の2~3階建てなど
4号建築物木造2階建て、鉄骨造の平屋など

 

改正後

1号建築物劇場・病院・学校など
2号建築物1号に掲げる建築物以外で、2階以上で延べ面積200㎡を超える建築物
3号建築物上記以外(平屋200㎡以下)

 

また、建築時に「4号特例」に該当していた建築物についても、2025年4月1日以降に大規模な修繕などを行う場合は建築確認申請が必要となります。

 

3.なぜ「4号特例」は縮小されることになったの?

法改正により「4号特例」が縮小されることで、建築確認の対象範囲が大きく変わります。これまで免除されていた建物でも建築確認や検査が必要となる場合が多いでしょう。
では、今回の法改正にはどんな背景があったのでしょうか。

1)住宅の省エネ性能向上のため

2022年6月にされた「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」では、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられています。
これは2050カーボンニュートラルに向けた取り組みの一環で、高い省エネ性能を持った住宅を増やしていくための施策の一つとされています。

2)建物の耐震性の問題

4号特例が施行された1981年当時は、木造住宅の耐震基準が現在に比べかなり低いものでした。小規模な木造住宅については、構造計算を省略することで、建築コストの削減や建築期間の短縮を図る目的がありました。

しかし省エネ性能の向上を義務付けられた現代の住宅においては、例えば断熱材や省エネ設備などを設置するため住宅が重量化しています。その重量化に耐えられる耐震性、構造の安全性が必要となるため、構造既定の審査が含まれた建築確認が見直されることになりました。

3)欠陥住宅の原因として問題視

最後にもう一つ、大事なポイントです。建築確認申請が不要となる(または構造審査が免除される)この制度を悪用し、不適切な設計・施工を行う業者が後を絶たないという現状がありました。
そこで、構造面に問題のある欠陥住宅を生む大きな原因ともいえる「4号特例」を問題視した日本弁護士連合会は、2018年に「4号建築物に対する法規制の是正を求める意見書」を公表。4号建築物についても、それ以外の建築物と同様に、常に構造計算を行うべきことを法的に義務付けるべきである、と訴えました。

この意見書による訴えも、今回の法改正に大きく影響していると言われています。

 

4.「4号特例の縮小」によって、リフォームにどんな影響がある?

①リフォームの費用や工期が増加する?

「4号特例」の縮小により、リフォームを行う場合にも建築確認申請が必要となるケースが増えることが見込まれます。これまでは不要とされていた構造計算の実施や耐震補強工事が必要になる可能性もあるため、リフォームの費用や工期が増加する場合も多くなるでしょう。
では、どんなリフォームの場合に建築確認申請が必要となるのでしょうか?

建築確認申請が必要となるリフォーム

大規模修繕・模様替えにあたるリフォーム工事は、建築確認申請が必要となります。では、大規模修繕・模様替えとはどんなものをいうかというと、「主要構造部である屋根・壁・柱・梁・床・階段の1つ以上の過半を修繕すること」にあたります。

以下、具体的な例を見ていきましょう。

  • 【大規模修繕・模様替えに該当する工事】
    階段の架け替え
    スケルトンリフォームなどの大規模な間取り変更
    屋根の半分以上を下地から葺き替える場合
    床の半分以上を下地からやり替える場合
    外壁の半分以上を下地から張り替える場合
  • 【大規模修繕・模様替えに該当しない工事】
    水廻りのみの交換
    クロスのみの貼り替え
    サッシ交換
    耐震補強(面積の半分以下の場合)
    階段のカバー工法によるリフォーム(重ね張り)

上記はあくまで一例です。
工事の細かい仕様などで該当するかどうかが異なりますので、詳しくはリフォーム会社に相談してみましょう。

②住宅の安全性が増す

2025年4月法改正施行後は、家の主要構造部の大半をリフォームするような場合は、構造計算を含んだ建築確認を実施する木造建物が大幅に増えるでしょう。そのため、これまで問題視されていた構造面に問題を持つ違法な建物が新しく建つことはほとんどなくなるでしょう。
予算や工期の面でこれまでより負担が増えるというデメリットもありますが、より安全な住まいを得ることができるという大きなメリットもあると言えます。

法改正によって我が家のリフォームにどんな影響があるかについては、あらかじめリフォーム会社に相談して確認しておきましょう。

 

編集長ミッツ
編集長ミッツ
今回の法改正によって、大規模のリフォームを行う場合は建築確認申請が必要になる、という大きな変更ポイントについて、理解できたかな?
はい、よくわかりました。
費用や工期にも関わってくることなので、どんなリフォームの場合に建築確認が必要になるのか確認して進めないといけませんね!
キャサリン
キャサリン
編集長ミッツ
編集長ミッツ
そうだね。分からないことがあるときは、早めにリフォーム会社へ相談することをおすすめするよ!

この記事の監修

平原 充明

HIROSHIMA REFORM 編集長。インテリアコーディネーター、住空間収納プランナーの資格を保有。広島リフォーム相談カウンターの運営も行う。

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