リフォームの知識

広島市|耐震リフォームの補助金|令和6年度

広島市では、住宅の耐震性向上やリフォームを検討している方々を支援するために、住宅耐震改修等補助事業を実施しています。

補助内容は、主に住宅の耐震改修工事に対する経費の一部を補助するものです。例えば、耐震補強工事や基礎改修などの費用の一部が補助される場合があります。

条件に合致した上で、申請手続きを行わないと支給されないので、しっかりと内容確認をしておきましょう。

1・対象となる住宅

広島市内に存する木造住宅で、次に掲げる要件のすべてに該当するものが対象となります。

1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された一戸建住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
2. 地階を除く階数が2以下
3. 販売を目的とするものでないもの
4. 国又は他の地方公共団体から、広島市住宅耐震改修等補助事業の補助金の交付の対象と同一のものに対して、補助金の交付を受けていないもの
5. 耐震診断による上部構造評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下であるもの

※簡易耐震診断は、現地建替え事業、非現地建替え事業及び除却事業に限ります。

2・対象者

〇補助対象住宅の所有者、所有者の配偶者又は一親等の親族
〇補助対象住宅に居住している者又は居住予定者(居住予定者は、耐震改修事業及び現地建替え事業に限ります。)
※ 「居住予定者」とは、耐震改修事業及び現地建替え事業の完了後、耐震改修事業においては補助対象住宅、現地建替え事業においては新たに建築する住宅に居住を予定している方で、実績報告の時点において当該住宅に居住している方をいいます。

〇 補助対象事業完了後も広島県内に居住する者
〇世帯の主たる生計維持者の市税の滞納がないもの
〇世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額が1,200万円以下であるもの

3・対象となる工事

耐震改修事業
〇補助対象住宅の上部構造評点を1.0以上(一応倒壊しない)にするために必要な補強工事で、建築士が設計・工事監理するもの

現地建替え事業
〇補助対象住宅を取り壊し、同一の敷地に新たに住宅を建築するもの
〇新たに建築する住宅は、省エネ基準に適合するものであり、かつ、土砂災害特別警戒区域外にあるものに限る。

非現地建替え事業
〇補助対象住宅を取り壊し、別の敷地に新たに住宅を建築するもの

除却事業
〇補助対象住宅を取り壊し、耐震性を有する住宅に住み替えるもの

※現地建替え事業、非現地建替え事業、除却事業は補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に、倒壊の危険性が認められる場合は、その状況を改善することが要件となります。

4・耐震診断について

〇耐震診断は、(一財)日本建築防災協会による「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」に基づいて、建築士が実施したものとします。

〇簡易耐震診断は、国土交通省住宅局監修、(一財)日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づいて、補助対象住宅の地震に対する安全性を評価するものとします。

5・補助内容

耐震改修事業
補助率:耐震改修事業に要する費用のうち、耐震改修工事費の80%
限度額:100万円/戸

現地建替え事業
補助率:現地建替え事業に要する費用のうち、現地建替え工事費の80%
限度額:100万円/戸

非現地建替え事業
補助率:非現地建替え事業に要する費用のうち、除却工事費の23%
限度額:50万円/戸

除却事業
補助率:除却工事費の23%
限度額:50万円/戸

※耐震改修事業、現地建替え事業の募集件数は合計で8戸、非現地建替え事業、除却事業の募集件数は合計で4戸となります。

※申込み多数の場合は抽選とし、抽選結果は申込者全員に通知します。

6・申し込み方法

下記の「申込書」に必要事項を記入の上、持参、郵送又はFAXによりお申込みください。

申込書の内容を審査の上、補助金交付の対象となった方には、結果通知書と併せて、補助申請に関する書類を送付します。

R6募集案内・申込書 [PDFファイル/379KB]

7・申し込み期間

令和6年4月15日(月曜日)~令和6年4月26日(金曜日)午後5時まで(必着) 

※募集件数に達しない場合は、随時募集しますのでお問い合わせください。

8・申し込み先・注意事項

持参の場合:広島市役所本庁舎5階 住宅政策課

郵送の場合:〒730-8586 (住所不要) 広島市役所都市整備局住宅政策課 宛

Faxの場合:082-504-2308 (送付後に下記のお問い合わせ先に確認の電話をお願いします。)

※持参による申込みの受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前9時から午後5時までです。

注意事項

本事業を利用する場合、市から送付する補助金交付決定通知書を受理した後でなければ、補助対象事業の契約や工事を行うことはできません。

本事業を利用する場合、令和7年1月末日までに、補助対象事業を完了し、実績報告書を提出する必要があります。

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以上、補助金の概要をご紹介しました。詳しくは、下記の広島市のHPよりご確認下さい。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/144/6326.html

 

この記事の監修

平原 充明

HIROSHIMA REFORM 編集長。インテリアコーディネーター、住空間収納プランナーの資格を保有。広島リフォーム相談カウンターの運営も行う。

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